【不動産取得税】
1、住宅及び土地の取得に係る標準税率を本則4%から3%とする特例措置の適用期限を令和6年3月31日まで3年延長する。
2、宅地評価土地の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限を令和6年3月31日まで3年延長する。
不動産取得税は
不動産の価格(固定資産税評価額)× 税率 = 税額
なのですが、不動産の価格(固定資産税評価額)または、税率の軽減措置が延長されています。
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