令和3年度の不動産関係税の改正部分です。一般ユーザー様に当てはまる改正部分を抜粋しています。
【登録免許税】
1、土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置が令和5年3月31日まで2年延長。
不動産を取得した時に、登録免許税という税金を納めているのですが、
(固定資産税評価額)×(登録免許税の税率)=登録免許税額
となります。
ここの(登録免許税の税率)が軽減されています。
・土地の売買による所有権移転登記
2%→1.5%
・土地の所有権の信託の登記
0.4%→0.3%
上記の2つの登記の場合は登録免許税の軽減があり、令和5年3月31日まで延長されました。