今日は事故物件の告知義務の話です。
国土交通省は5月20日に不動産業者が契約者に告知すべき対象をまとめた指針案を公表しました。
それによると、殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだが、病気や老衰、転倒事故等による死亡は告知の対象外とのこと。
また、賃貸では告知するべき事項でも3年が経過すればその必要はないとのことです。
この指針は、6月18日まで一般から意見を募ったうえで決定するようです。
指針に強制力はないようですが、トラブルに発生するケースもある告知義務。
いったいどのように決定するのでしょうか?!